感染対策のための指針

 

1.事業所における感染対策に関する基本方針

合同会社つぼみは、経営理念に基づき、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、施設内での平常時の感染防止の対策、および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を以下のとおり定めます。

1)管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。

2)国内や府内、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じる。

3)感染症が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い、施設内・事業所内のまん延を最小限に抑える対策を実施する。

4)指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。

 

2.注意すべき主な感染症

 高齢者介護施設等において、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、以下のものが挙げられます。

 1)新型コロナウイルス

 2)インフルエンザウイルス

 3)胃腸炎ウイルス(ノロウイルス・ロタウイルス等)

 4)肝炎ウイルス(A型~E型)

 5)食中毒(黄色ブドウ球菌・O157等)

 6)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

 7)国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症

 

3.感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み

1.委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて感染対策について検討し、感染症が発生しない、また発生しても施設内にまん延しない対策を全部署・全職員が協力して実施します。

2.国内や県内、地域の感染症状況をニュースやホームページ等でよく把握し、まずは職員一人ひとりが感染症に罹患しない対策を講じる。また、感染対策マニュアルに則り、平常時・感染発生初期・感染まん延の段階に応じて予防対策を実施して、入居者・利用者へ感染させないよう努めます。

3.職員に感染症の症状が認められた際は速やかに上長へ報告し、感染症の疑いがある場合は出勤停止又は退勤する。また、入居者・利用者に感染症の疑いがある場合は、感染対策マニュアルに則り対応を行い、他の入居者・利用者に感染がまん延しないように努めます。

4.指針で記載されている事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員へ周知させる。また、感染症発生やまん延の状況について委員会やその他の会議で検討し、それらの対策を速やかに各部署や担当者に伝達して実施させます。

 

4.感染防止対策のための委員会に関する基本方針

1.感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置します。感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成します。

2.委員会は年に2回以上開催します。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について検討します。 

 •施設内における感染症の予防体制の確立に関すること

 •感染予防に関する情報の収集に関すること

 •施設内で報告のあった感染事例の対応策に関すること

 •感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること

 •職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること

 •その他、当施設内の感染予防のために必要な事項に関すること

 

5.感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針

1.感染防止対策の基本的考えかた、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に以下のとおり研修を実施します。研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。

(1)定期的な研修(年2回以上 6月12月頃)を実施する

(2)新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する

(3)必要に応じて、個別、部署別に開催する

(4)研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する

2.施設内に感染症が発生した場合に備えた訓練(シミュレーション)を年1回以上実施します。(6月頃)

 

6.感染症発生時の対応に関する基本方針

1.感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染対策を講じ、常に感染防止に努めます。

2.疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施します。

3.報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所へ報告します。

4.特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応します。

 

7.利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 利用者・入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

8.その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針

 感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護方針

 

合同会社つぼみ(以下、「当社」という。)は、利用者およびその家族等の個人情報を適切に保護することが、介護・看護サービスを提供する事業者として重要な社会的責務であると認識し、以下の方針に基づき、個人情報の適正な管理およびICTを活用した医療・ケア情報連携を安全かつ適切に実施します。

 

個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

 

個人情報の利用目的

当社の提供するサービス申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、利用者との連絡のために利用させていただくほか、利用者および家族が申し込みされたサービスの手配および受領のために必要な範囲内で利用します。

また、訪問看護・療養支援・緊急時対応・多職種連携等を適切に実施するため、ICTを活用し、関係する医療・介護従事者等との間で必要な情報共有を行う場合があります。

個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取り扱いを第三者へ委託する場合には、当該第三者について適切な調査を行い、秘密保持契約等を締結したうえで、必要かつ適切な監督を行います。

また、より良いサービス提供やご案内のために、利用者および家族の個人情報を利用させていただく場合があります。

 

■ ICTを活用した医療・ケア情報連携について

1.対象者

ICTによる情報共有は、医療・ケア等に関わる関係職種との連携が必要と判断され、本人または家族等から同意を得た利用者を対象とします。

2.同意取得

ICTによる情報取得・共有を開始する前に、原則として書面により同意を取得します。

・同意書には、利用目的、共有する情報、共有先、使用するICTツール、同意撤回方法等を明記します。

・緊急時等で事前の書面取得が困難な場合は、口頭同意内容を記録し、後日書面で確認します。

3.共有範囲

共有する情報は、訪問看護の実施、療養支援、緊急時対応、多職種連携等に必要な最小限の範囲とします。

業務上不要な情報の閲覧、興味本位での確認、関係者以外への転送・複写は禁止します。

4.使用するICT

使用するICTは、法人または事業所が管理し、管理者が承認したシステムに限定します。

個人LINE、個人メール、私用SNS、職員個人のクラウドストレージ等は使用しません。

5.記録管理

ICTで取得した重要情報は、訪問記録または経過記録へ適切に転記・記録します。

・記録には、取得日、情報提供元、内容、対応への反映状況を明記します。

・加算算定に関連する場合は、単なる閲覧ではなく、計画的管理に活用した事実が確認できる内容を記録します。

6.禁止事項

以下の行為を禁止します。

・利用者または家族の同意なくICT共有を開始すること

・私用端末への画像・文書・スクリーンショット等の保存

・個人SNS、個人メール、雑談目的での共有

・関係者以外への転送

・印刷物の放置

・パスワード共有

 

個人情報の第三者提供について

当社は、法令に定める場合を除き、利用者および家族の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供しません。

 

個人情報の管理について

当社は、個人情報の正確性を保ち、安全に管理します。

また、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、ウイルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じます。

ICTを活用する場合についても、アクセス制限、閲覧権限管理、アカウント管理等を適切に実施し、退職者・異動者のアカウントは速やかに停止します。

当社は、個人情報を無断で外部へ持ち出し、送信し、または漏えいさせません。

 

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当社は、利用者および家族が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求があった場合には、速やかに対応します。

なお、当社の個人情報の取り扱いについてご意見・ご質問等がございましたら、下記窓口までご連絡ください。

 

■ 個人情報保護相談窓口

〒197-0003

東京都福生市熊川205番地

合同会社つぼみ

事務長 野中

TEL 042-513-0307

 

組織・体制

当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報およびICT情報連携の適正管理を実施します。

また、役員および従業員に対し、個人情報保護、情報セキュリティ、ICT運用ルール等について研修を実施し、日常業務における適正な取り扱いを徹底します。

 

個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

当社は、本方針を実行するため、「個人情報保護マニュアル」および「ICT運用規程」を策定し、従業員その他関係者へ周知徹底するとともに、継続的な見直しと改善を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント防止対策に関する方針

1.    基本的考え方

      1.合同会社つぼみは、利用者様に対してより良い介護・看護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。

      2.本方針におけるハラスメントとは、以下のとおりである。

   

職場

⑴ パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、以下のようなものを指す。

① 身体的な攻撃(暴行・障害)

② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)

④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)

⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

⑵ セクシュアルハラスメント

① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個⼈的な性的体験談を話すことなど)

② 性的な行動(性的な図画を見せる、不必要な身体的接触)

 

介護現場

利用者・家族等から従業員へのハラスメント 、及び従業員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す。

⑴ 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)

例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる

⑵ 精神的暴力( 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)

例:大声を出す、理不尽な要求をする

⑶ セクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)

例:介護従業者の身体に不必要に触る、性的な話をしたり図画を見せたりする

 

職場におけるハラスメント対策

当社事業所の従業員間及び取引業者、関係機関の従業員、利用者・家族との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、以下の取り組みを行う。

⑴ 円滑に日常業務が実施できるよう日頃から正常な意思疎通に留意する。

⑵ 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

4.防止のために、本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

5.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する。

⑴ ハラスメントの相談を行った従業員が不利益を被らないよう、十分に留意する。

⑵ ハラスメントの判断を行ったと指摘された従業員については、弁明の機会を十分に保証する。

⑶ ハラスメントの判断や対応は、本部(総務部)で検討する。

 

介護現場におけるハラスメント対策

従業員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、以下の対策を行う。

⑴ 以下の点をサービス利用者・家族に周知する。

① 事業所が行うサービスの範囲及び費用

② 従業員に対する金品の心づけのお断り

③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)

④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は従業員からハラスメントを受けた場合は、管理者に連絡いただく

⑤ 従業員へのハラスメントを行わないこと

 

利用者・家族から、暴力やセクシュアルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。

 

管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、本部(総務部)会議で検討をし、必要な対応を行う。

 

従業員研修

以下の事項について、入職時及び随時研修を行う。

⑴ 本基本指針

⑵ 介護サービスの内容

・契約書や重要事項説明書の利用者への説明

・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと

・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応

・金品などの心づけのお断り

⑶ 服装や身だしなみとして注意すべきこと

⑷ 従業員個人の情報提供に関して注意すべきこと

⑸ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること

⑹ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

⑺ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待の防止のための指針

1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方

当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。

 

·  身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

·  介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

·  心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

·   性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

·   経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について

1    当事業所では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は虐待防止責任者とします。

2 その他の委員は、別表のとおりとします。

3 身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

4 会議の実施にあたり、テレビ会議システム等を用いる場合があります。

5 虐待防止検討委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。

6 虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のよう  な内容について協議するものとします。

 

·       虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。

·       虐待の防止のための指針の整備に関すること。

·       虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

·       虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

·       職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

·       虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

·       再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

 

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

1    職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。

2 研修は年1回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

 

 

 

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針

1    虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

2 緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

1     職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。

2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。

3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。

5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

6 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。

 

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

1    虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。

2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意を払います。

3 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。

4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

 

8.利用者・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者・入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

9.その他虐待の防止の推進のための必要な事項

本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体的拘束適正化指針

2023.9.14

Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

(1) 理念

① 身体的拘束の原則禁止

身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。

ふきのとうのお家は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

 

②   身体的拘束に該当する具体的な行為

1)徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように

手指の機能を制限する三トン型の手袋等をつける

6)車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベル

ト車いすテーブルをつける

7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

8)脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる

9)他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢等をひも等で縛る

10)行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる

11)自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する

 

③ 目指すべき目標

3つの要件すべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て

拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や介護の見直し等により、

拘束の介助に向けて取り組みます

 

(2)方針

次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます

1)ご利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束を除きます

ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発する

リスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施します

2)責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます

管理者、施設長、介護リーダー等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設

全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。特に認知症及び認知症による

行動心理症状について施設全体で習熟に努めます

3)身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います

ご家族、ご利用者にとってより居心地のいい環境、ケアについて話し合い、身体的

拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます

 

Ⅱ (1)身体的拘束適正化委員会の設置及び開催

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持、強化します。

(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催

身体的拘束適正化検討委員会を設置し本施設で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は月に一度以上の頻度で開催します

特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します

 

(2)委員会の構成

委員長 施設長

メンバー 生活相談員、介護スタッフ、担当介護支援専門員(必要時招集)、訪問看護師等(必要時招集)

 

(3)委員の役割

委員長

メンバー(施設長) 統括管理・統括責任者 兼務

メンバー(生活相談員) 家族等との連絡調整、記録、ケアマネとの連携

メンバー(担当介護支援専門員)ご利用者、ご家族の意見調整、本人家族への説明

            身体拘束を施行・解除する場合参加必須、委員会への出席依頼

メンバー(施設介護スタッフ) ケア方法の工夫、記録とその活用

メンバー(担当看護師) 医師との連携、医療機関との連携、本人家族への説明

            身体拘束を施行・解除する場合、委員会への出席依頼

(4)委員会の検討内容

1)前回の振り返り

2)3要件の再確認

3)3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せてご利用者の心身への弊

害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します

4)身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します

5)身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します

6)意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し

7)今後の予定(研修・次回委員会)

8)議論のまとめ

 

(5)記録及び周知

委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切の作成、説明、保管するほか、委員会の結果について介護職員その他従業者に周知徹底します

 

Ⅲ 身体的拘束適正化のための研修

身体的拘束適正化委のための介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時の他 年2回以上の頻度で定期的な研修を実施します

研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録を作成します。

 

Ⅳ (1) 三要件の確認

切迫性

利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

非代替性

身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと

一時性

身体的拘束が一時的なものであること

 

(2) 要件合致確認

ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で再検討し解除へ向けて取り組みます

 

(3) 記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、

ご家族等へ説明し書面で確認を得ます

 ・拘束が必要となる理由(個別の状況)

 ・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)

 ・拘束の時間帯及び時間

 ・特記すべき心身の状況

 ・拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)

※参考様式 「緊急やむを得ない身体的拘束に関する報告」

 

 

 

Ⅴ 身体的拘束等に関する記録

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や

ご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束

解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います

※参考様式「緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者の日々の記録」

 

Ⅵ ご利用者等による本指針の閲覧

本指針は本施設で使用するマニュアルとともに、すべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者やご家族も閲覧できるよう施設内の掲示やホームページでの公開を行います

 

 

記  2023.9.14

2024.5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策のための指針

1.災害対策に関する基本的な考え方

(1)入所者や利用者の安全確保

 介護施設や介護事業所は、体力が弱い高齢者等に対するサービス提供を行う事を認識すること。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「入所者や利用者の安全を確保する」ことが最大の役割である。そのため、「入所者や利用者の安全を守るための対策」が何よりも重要となる。

(2)サービスの継続

 介護事業者は、入所者や利用者の健康、身体、生命を守るための必要不可欠な責任を担っている。入所施設においては自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要である。入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、例え地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や準備を進めることが必要となる。また、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが肝要である。

(3)職員の安全確保

 自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることとする。

(4)地域への貢献

 介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域へ貢献する事も重要な役割である。

 

2.災害対策委員会その他事業所内の組織に関する事項について

 当事業所では、非常災害発生に備えるため「災害対策委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は事業所管理者とします。

 2 その他の委員は、別表のとおりとします。

 3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システム(LINEWORKS等)を用いる場合があります。

 4 災害対策委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。

 5 災害対策委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。

  ・委員会その他事業所内の組織に関すること。

  ・災害対策指針の整備に関すること。

  ・職員防災研修の内容に関すること。

 

3.職員の訓練及び研修に関する基本方針

(1)具体的な災害を想定したBCPシミュレーションを年1回実施する。一連の訓練のうち、人命確保の観点から特に避難訓練を重視するものとし、避難場所や避難経路、避難方法等の妥当性について確認するとともに、自力での避難が困難な利用者の避難方法を訓練の中で検証する。訓練実施後は、必要に応じて訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証を行い、本計画の見直しを行う。

(2)BCP(自然災害)研修は、年1回各事業所において、上記訓練より前に行うこととする。

 

 

 

4.自然災害が発生した時の対応に関する基本指針

 災害対策マニュアル・BCP(自然災害)に従い、入居者又は利用者の安全確保を第一にしつつ、可能な限りサービスの提供維持に努めることとする。

 

5.利用者・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

 利用者・入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

(付則)

この指針は、令和5年9月1日から施行します。